ホーム > 原状回復について
住居の原状回復は「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること」と定義されています。(国土交通省のガイドラインより) ●参考 ・国土交通省のガイドライン ・東京都都市整備局の賃貸住宅トラブル防止ガイドライン
■具体的な原状回復の負担例
普通に部屋を使用していて汚れた場合を自然損耗と言い、借主に原状回復の義務はありません。 逆に借主の行動により壁をへこませたなどの場合、原状回復の義務がうまれます。 部屋に入居する時や退居する時の参考にしていただければと思います。
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日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損
水回り(風呂、トイレ、洗面台)の水垢、カビな手入れを行った結果の汚損
天井に直接つけた照明器具の跡
壁(クロス)の汚れで、手入れが悪くクリーニングなどで落ちない通常の使用を超える汚れ
床(フローリング)の雨が吹き込んだ事などによる色落ち、家具等による傷
ペットによる柱や床の破損
結露の放置による拡大したカビ・汚れ
浴槽・風呂釜等の取り替え
畳の表替え(裏返し)
家具の設置による床、カーペットのへこみ、設置跡
専門業者によるハウスクリーニング
水回り(トイレ・台所)の消毒
鍵の取り替え
冷蔵庫の後部壁面の黒ズミ(電気焼け)
エアコン設置による壁のビス穴、跡
日照など自然的な壁及び床のクロスの変色
壁に貼ったポスターや絵画の跡
フローリングのワックスがけ
●参考 ・原状回復をめぐるガイドライン(PDF)